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社会復帰に向けて

社会復帰に向けて. 社会復帰に活用できる社会資源や制度に関する解説です ~制度の詳細や申請にあたっては、医師や PSW に相談してみましょう~. 2013 年 9 月 26 日改訂. 自立を支援する制度. 精神障害者の自立と社会参加を支援するために様々な制度があります。 上手に活用しましょう。. 精神障害者保健福祉手帳 自立支援医療(精神通院)制度 生活保護と受給資格(障害者加算) 障害年金 心身障害者扶養年金 障害者総合支援法. 自立を支援する制度. 精神障害者福祉手帳.

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  1. 社会復帰に向けて 社会復帰に活用できる社会資源や制度に関する解説です ~制度の詳細や申請にあたっては、医師やPSWに相談してみましょう~ 2013年9月26日改訂

  2. 自立を支援する制度 精神障害者の自立と社会参加を支援するために様々な制度があります。 上手に活用しましょう。 • 精神障害者保健福祉手帳 • 自立支援医療(精神通院)制度 • 生活保護と受給資格(障害者加算) • 障害年金 • 心身障害者扶養年金 • 障害者総合支援法

  3. 自立を支援する制度 精神障害者福祉手帳 精神障害をもつ人の実情に応じて自立と社会参加を促進するために設けられた制度で、各種の福祉サービスや優遇措置(税金の控除など)が受けられます。 • 手帳には障害の重度により、1級、2級、3級があります。 • 障害等級の判定は、精神疾患(機能障害)の状態とそれに  伴う生活能力の障害の状態の両面から行われます。 ※福祉サービスの内容は自治体により異なります。 参考:全国だれでも受けられるサービス   税制上の優遇措置(税務署などへの申告が必要になります。)   生活保護の障害者加算の手続きの簡素化(対象者は1級および2級の方です。)   携帯電話の基本使用料金が半額(詳しくはご使用の携帯電話会社にお問い合わせください。) NTTの電話番号案内(104)が無料(「ふれあい案内サービス」)

  4. 自立を支援する制度 自立支援医療(精神通院)制度 精神科病院やクリニックに通院する際にかかる医療費の 自己負担分を10%(90%を公費負担)にできる制度です。 ※ ただし、健康保険に加入している家族全体の所得により、自己負担の上限額が   決められていて、上限額以上は免除されます。 ※ この制度は、すべての精神科の病気が対象になります。 ※ 入院医療は助成の対象になりません。

  5. 自立支援医療の負担は? ■月ごとの負担金額の上限は 自己負担は原則として医療費の1割負担ですが、世帯の所得によって1カ月あたりの上限額が設定されています。 ただし、高額治療継続者(「重度かつ継続」)は、  ◆ 中間所得層1の負担上限月額:5,000円  ◆ 中間所得層2の負担上限月額:10,000円 ◆ 一定所得以上の負担上限月額*:20,000円 *平成27年3月末までの経過的特例措置

  6. 自立を支援する制度 生活保護と受給資格(障害者加算) 病気などで働けなくなった人や、高齢や障害で生活が困難になった人を対象に、国や地方自治体が生活を保障してくれる制度です。 ※金額は、受ける人の諸条件よって異なります。 【障害者加算】 手帳をお持ちの方や障害者年金受給者には、障害の等級(1級または2級)にあわせて基準支給額に加算されます。手帳や年金を受けていなくても同程度の障害だと診断されていれば加算を受けられることもあります。

  7. 自立を支援する制度 障害年金 病気やケガにより障害を持った人の生活費を補うお金として、 加入している保険から支払われる制度です。 精神疾患によって生活や仕事がうまく運ばなくなった人は 障害者年金の受給対象になります。 ~障害年金の受給に欠かせない3つの条件~ 1.公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)のいずれかに加入して、   保険料を納めている期間中に発病し精神疾患と診断されていること。 ※保険料を納めていなくても、20歳前に発病して精神疾患と診断されれば年金受給の     対象となります。 2.保険料が2/3以上きちっと収められていること。 3.制度に定められている障害の状態に該当する精神疾患をもっていると   証明できること(医師の診断書)。 ※年金の受給要件は初診日により異なります。

  8. 自立を支援する制度 心身障害者扶養共済(年金)制度 障害者を扶養している保護者(親)たちの働きかけにより誕生した 任意で加入する制度です。相互扶助に基づいて運営されています。 保護者に万一のことがあった時に、残された心身障害者に 終身一定額の年金を支給する制度です。 一般の生命保険会社との違いは、障害者の生活の安定と家族らが 抱く不安の軽減を目的として、国や地方自治体が補助していることです。 ※地方自治体によって制度の内容が異なります。

  9. 自立を支援する制度 障害者総合支援法の概要 • 平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」は「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」に改正されました。 • 障害者総合支援法は、障害のある人が自立して地域生活を送ることができるよう、障害の種別にかかわらず福祉サービス、公費負担医療費等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを定めた法律です。 • この法律では、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されます。

  10. 自立を支援する制度 障害者総合支援法改正のポイント • 障害者自立支援法では、下記の5つのポイントが改正されました。

  11. 自立を支援する制度 障害者総合支援法の構成 • ■障害者総合支援法は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。 自立支援給付 地域生活支援事業 平成18年10月からのサービス 介護給付 ・居宅介護(ホームヘルプ) ・重度訪問介護 ・同行援護 ・行動援護 ・重度障害者等包括支援 主な内容 ・相談支援事業 ・コミュニケーション支援 ・日常生活用具費用の助成 ・移動支援 ・日中一時支援 ・身体障害者訪問入浴サービス ・身体障害者用自動車 改造費助成事業 ・地域活動支援センター など ・短期入所(ショートステイ) ・療養介護 ・生活介護 ・施設入所支援 ・共同生活介護(ケアホーム)*1 訓練等給付 ・自立訓練 (機能訓練・生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援(雇用型・非雇用型) ・共同生活援助(グループホーム) 自立支援医療 ・更生医療 ・育成医療 ・精神通院医療 補装具費の支給(購入・修理)*2 *1平成26年4月から共同生活援助(グループホーム)に一元化する予定 *2車いす、電動車いす、杖、歩行器、補聴器  など

  12. 自立を支援する制度 障害者総合支援法 -日中活動と住まいの場の組み合わせ- • 入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることで、サービスの組み合わせを選択できます。 • 事業を利用する際には、利用者一人ひとりの個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。 日中活動の場 住まいの場 以下から1ないし複数の事業を選択 ・療養介護* ・生活介護 ・自立訓練(機能訓練・生活訓練) ・就労移行支援 ・就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) ・地域活動支援センター(地域生活支援事業) *療養介護については、医療機関への入院とあわせて実施 以下、1.2.のいずれかを選択 ・障害者支援施設の施設入所支援 ・居住支援 (ケアホーム、グループホーム、 福祉ホームの機能) +

  13. 自立を支援する制度 自立支援給付(介護給付1) ■居宅介護(ホームヘルプ) • ・ 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ■重度訪問介護 • ・ 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人(平成26年4月から対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大する予定)に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 ■同行援護 • ・ 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 ■行動援護 • ・ 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

  14. 自立を支援する制度 自立支援給付(介護給付2) ■重度障害者等包括支援 • ・ 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 ■短期入所(ショートステイ) • ・ 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ■療養介護 • ・ 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 ■生活介護 • ・ 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

  15. 自立を支援する制度 自立支援給付(介護給付3) ■障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) • ・ 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ■共同生活介護(ケアホーム) • ・ 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。(平成26年4月から共同生活援助(グループホーム)に一元化する予定)

  16. 自立を支援する制度 自立支援給付(訓練等給付1) ■自立訓練 機能訓練 • ・ 障害者支援施設等に通い、一定期間の支援計画に基づき、身体機能・生活能力の維持・向上のため、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション等を行います。 • ・ 対象:入所施設や病院を退所・退院した人で、地域生活への移行等を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な人 生活訓練 • ・ 障害者支援施設等に通い、一定期間の支援計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な訓練等を行います。 • ・ 対象:入所施設や病院を退所・退院した人で、地域生活への移行等を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な人 ■共同生活援助(グループホーム) • ・ 地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。

  17. 自立を支援する制度 自立支援給付(訓練等給付2) ■就労移行支援 • ・ 就労を希望する65歳未満の人で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人に、一定期間の支援計画に基づき、生産活動や職場体験の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行います。 • ・ 対象:就労を希望する65歳未満の人で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得や就労先の紹介等の支援が必要な人 ■就労継続支援A型(雇用型) • ・ 企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。 ■就労継続支援B型(非雇用型) • ・ 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

  18. 自立を支援する制度 地域生活支援事業 ※提供される地域生活支援事業のサービスは、お住まいの市区町村によって異なります。 ■相談支援事業 • ・ 障害者の相談に応じ、必要な情報の提供や助言その他の障害福祉サービスの利用支援等を行うとともに、虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者が自立した生活を営むことができるようにすることを目的に実施します。 ■移動支援事業 • ・ 屋外での移動が困難な障害者に対し、外出の際の移動支援を行うことにより、地域における自立生活や社会参加を促すことを目的に実施します。 ■地域活動支援センター事業 • ・ 障害者等が地域活動支援センターに通所し、創作的活動や生産的活動の機会の提供を受けるとともに社会との交流を図るサービスの提供を受けることができます。 ■日中一時支援事業 • ・ 障害者の日中における活動の場を確保し、障害者の家族の就労支援および障害者を日常的に 介護している家族の一時的な休息を目的として事業を実施します。

  19. 自立を支援する制度 精神科訪問看護 主治医やデイケアからの依頼により、保健師や看護師、ソーシャルワーカー(PSW)などが自宅を訪問し、体調の管理や必要な医療サポートを行う制度です。 ~こんな人に便利~ • 一人暮らしだけれど、身近にちょっとした症状の相談をできる人が  いない。 • 病気やクスリの相談にのってほしい。 • 自宅に戻ったけれどきちんと服薬できるか家族も不安。

  20. 自立を支援する社会資源 就労支援制度 ■ハローワーク(公共職業安定所) • 求職活動の準備として、医療機関などに出向いて就職活動に関する  知識や方法などを指導してくれます。 • 障害者の個別の状態に合わせて職業相談方針を決定します。 ※障害者登録をすると、各種の援護措置が受けられます。 【主な援護措置】 • 職場適応訓練 6ヵ月間以内(場合によっては1年以内)の職場での作業訓練(雇用前提) • 職場準備支援事業(ワークトレーニングコース 、自立支援コース) 基本的な労働習慣の習得を目標(雇用前提なし) • トライアル雇用(試行雇用奨励金) 継続雇用を目指した短期試行雇用の制度

  21. 自立を支援する社会資源 就労支援制度 ■障害者職業センター 都道府県に1ヵ所(~2ヵ所)設置され、ハローワークや医療・福祉と 連携して職業リハビリテーションを実施しています。 • カウンセラーによる職業適性検査および職業リハビリテーション  計画の策定 • 職業準備支援(事業所見学、職業講習、ジョブコーチによる支援) • 雇用継続の促進(採用後も障害者と職場との間を調整して職場定着を  目指します。) ■その他 • 障害者雇用支援センターと障害者就業・生活支援センター • 精神障害者社会適応訓練事業(通称「職親制度」) 精神障害者の自立、就労支援に理解のある事業主のもとに通い、  企業の中で働く練習をすることのできる制度。基本的に雇用の保証はありません。

  22. 自立を支援する医療と制度 「デイケア」「ナイトケア」 社会生活の質を高め、よりよい社会生活を目指していくことを 目的としています。 • SST(生活技能訓練) • 音楽や絵画 • 就労準備 など ~プログラム(例)~ • 料理教室 • 球技 • レクリエーション • 「デイケア」       午前から夕方にかけて(6時間程度) • 医療型   病院やクリニックで行われ、治療的側面が強い • 公的デイケア  保健所や精神保健福祉センターなどで実施される • 「ナイトケア」  夕方から夜間にかけて(4時間程度) • 「デイ・ナイトケア」  日中から夜間までの長時間型(10時間程度)

  23. 自立を支援する医療と制度 精神保健福祉センター 全都道府県と政令指定都市に設置されています。 精神障害者が地域で生活していくために、地域生活支援センターとともに欠かせない施設です。 【主な業務】 • 精神保健福祉に関する相談 • 精神障害者が受けられる制度の申請窓口 • 精神障害者通院医療費公費負担制度 • 精神障害者保健福祉手帳 • 精神障害者の社会復帰への情報提供 ※診療機能やデイケア、精神科リハビリテーション機能をもつセンターもあります。

  24. 自立を支援する社会資源 入院 精神科病棟への入院にあたっては、「精神保健指定医(通常「指定医」)」らの 判断によって、以下のような入院形式がとられます。 ■任意入院 患者本人の同意に基づき精神科病棟へ入院すること。 ■医療保護入院 指定医の診察の結果、精神障害者であり入院の必要があると 認められた場合に、患者本人の同意がなくても、保護者の同意により 入院させること。 ■措置入院 2人以上の指定医の診察の結果が一致して、その人が精神障害者であり自傷他害の恐れがあると判断した場合に、医療および保護のために 本人や保護者の同意がなくても知事による措置として入院させること。

  25. 自立を支援する社会資源 入院中の患者の権利/ 退院請求の方法 ■入院中の患者の権利 いずれの入院形式であっても、病院から入院形式や今回の入院の必要性について、文書による説明がなされることになっています。 入院中、本人は、電話や手紙、面会などは自由に行えますし、 買い物に外出することもできます。 行動制限や隔離は、治療のために必要な場合のみしか行っては ならないことになっています。 ■退院請求の方法 もし本人が「退院したい」「入院させられているのは不当だ」「必要以上に 行動を制限されている」などと感じたら、都道府県知事や市区町村長あてに書面を送り、退院請求や待遇改善請求をすることができます。 審査には1ヵ月程度かかりますが、本人の人権と健康の双方から適正な医療が行われているかどうか、行政判断が行われます。

  26. 自立を支援する医療と制度 精神科救急~精神症状が急に悪化した場合~ ※主治医と相談して、「いざという時」の連絡先を決めておきましょう。 【移送制度】 患者さんの症状が悪化し、緊急に入院が必要になった場合は、本人が入院に 同意していなくても、保護者の同意があれば、都道府県知事の責任において、 適切な医療機関に移送することができます。

  27. 自立を支援する社会資源 心神喪失者医療観察法 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」 従来、精神障害者は刑事責任能力がないとされ、不起訴・無罪処分と されていましたが、この法律により、裁判官と精神科医の合議によって 法のもとに入院・通院など必要な医療を受けるようになりました。 この法律は、精神障害者が犯罪の前提となった精神障害を改善し、 再び同様の犯罪を繰り返すことなく社会復帰するために必要な医療を 受けてもらうことを主眼としています。 退院の時期や治療の完了については、裁判官と精神科医によって 判断されます。入院中は6ヵ月ごとに、入院を継続するかどうかの 審判手続きが行われます。

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