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日本の廃棄物政策と拡大生産者責任

日本の廃棄物政策と拡大生産者責任. 目次. 1.容器包装廃棄物の現状. 2.ごみが引き起こす問題. 3.外部不経済. 4.海外の廃棄物政策. 5.我が国の廃棄物政策と課題. 6.まとめ. 第 1 章 容器包装廃棄物の現状. 容器包装廃棄物の定義 容器包装廃棄物量の動向 容器包装廃棄物のリサイクル ①アルミ、スチール ②びん ③ペットボトル. アルミ. 金属. スチール. 容器包装廃棄物. 無色. ガラス. 茶色. その他. 紙. 紙パック. ダンボール. その他. プラスチック. PET ボトル. その他. 容器包装廃棄物とは.

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日本の廃棄物政策と拡大生産者責任

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  1. 日本の廃棄物政策と拡大生産者責任

  2. 目次 1.容器包装廃棄物の現状 2.ごみが引き起こす問題 3.外部不経済 4.海外の廃棄物政策 5.我が国の廃棄物政策と課題 6.まとめ

  3. 第1章 容器包装廃棄物の現状 容器包装廃棄物の定義 容器包装廃棄物量の動向 容器包装廃棄物のリサイクル ①アルミ、スチール ②びん ③ペットボトル

  4. アルミ 金属 スチール 容器包装廃棄物 無色 ガラス 茶色 その他 紙 紙パック ダンボール その他 プラスチック PETボトル その他 容器包装廃棄物とは 容器包装リサイクル法による容器包装廃棄物の定義 特定事業者が再商品化の義務を負う容器包装 特定事業者は再商品化を負わない容器包装 出典:日本容器包装リサイクル協会

  5. 最近の廃棄物の動向 万トン 一般廃棄物の動向 産業廃棄物の動向 出典:環境省 ごみの話 ・近年ごみの量動きなし 一般廃棄物量は5千万t、産業廃棄物は4億tで推移 ・アメリカダントツ1位。  ドイツの方が1人当たりのごみ量多い??

  6. 重量比 容積比 容器包装廃棄物の割合 一般廃棄物に占める容器包装廃棄物の割合 出典:厚生省平成9年 容器包装廃棄物の割合:約20% 容器包装廃棄物の割合:約50%

  7. Can to can率 リサイクル率 リサイクルの現状① アルミ・スチール アルミ缶の高いリサイクル率 消費量     29.2万t リサイクル量 24.3万t 平成13年度 スチール缶のリサイクル率 消費量    105,5万t 再資源化量 89,9万t 平成13年度 高いリサイクル率のため、再資源化しなくてもよい素材になっている。 出典:アルミ缶リサイクル委員会

  8. また、リターナブルシステムにより、ビール瓶は99%、一升びんは88%が回収され、再使用されている。また、リターナブルシステムにより、ビール瓶は99%、一升びんは88%が回収され、再使用されている。 カレットは多く使えば使うほど、けい砂、ソーダ灰、石灰石といった天然の資源を節約できるばかりでなく、 原料を溶解する時間を短縮できるので、熱エネルギーを節約することにもなります。 リサイクルの現状②びん 出典:ガラス瓶協会

  9. 2年前より集団回収が始まった。 軽量、耐熱性に優れ生産量は増えている。 リサイクル率も伸びてきている。 リサイクルの現状③ペットボトル リサイクルしにくい容器廃棄物=ペットボトル 出典:ペットボトルリサイクル推進委員会

  10. 第2章 廃棄物が引き起こす問題 不法投棄 ダイオキシン問題 処理場の不足

  11. 年間約20万トンのごみが不法投棄 不法投棄 出典:環境省 ごみの話 不法投棄に関する罰則 (平成12年廃棄物処理法改正後) ・5年以下の懲役 ・1,000万円(法人には1億円まで加重ができる)

  12. ダイオキシン類 燃えないごみを燃やすと発生 各国のゴミ焼却の現状 人体への影響 ・アトピー性皮膚炎 ・がん ゴム手袋、人形、レインコート運動靴の底、サンダル、消しゴム、定規、バンドエイド、農業用ビニール(主にビニールハウス用)、 靴下、パンスト、毛布、様々な容器、トレー、包装、透明パッケージ部分等。 ポリ塩化 ビニール 市販のラップ類のほとんど、ハムの密着包装、コンビに弁当の ふた、一部の合成繊維など。 ポリ塩化 ビニリデン 焼却炉で燃焼温度が低くなると発生 その他の発生源 製鋼用電気炉、たばこの煙、自動車排出ガス

  13. 廃棄物処理法改正 ・届出が必要になった。 ・届出から許可が必要になった。 ・罰則が厳しくなった。 ・近隣住民の理解を得るのが困難 最終処分場、廃棄物処理場の不足 建設が困難になった 出典:環境省

  14. 産廃処理場の残余年数 出典:環境省

  15. 第3章 外部性と環境問題 では次は経済学を使って廃棄物問題が起こる原因を説明する。 外部性とは ピグー税 コースの定理

  16. 漁場があります ボスがいなけりゃ… 乱獲により消える魚 外部性とは 外部性 個人、または企業がある行動をとるときに、すべての費用を負担しないか(負の外部性)、あるいはすべての便益を享受しない(正の外部性)ときに発生する現象のこと。

  17. P S’(SMC) S(PMC) u s しかし環境影響分も負担するとS’の線になる。 t r D X p q 図解 外部性 例、ある企業が鉄鋼を製造しているとする。 その時、環境に全く配慮しない場合の市場均衡点はtである。

  18. P S’(SMC) S(PMC) u s t r D X p q ピグー税 私的限界費用と社会的限界費用の乖離分を埋め合わせる税金で補助すれば外部性が内部化される。 SからS‘へ税金を投入しシフトさせる。 しかし、総環境負荷を足す事が困難 現在まで実際に使われたことなし

  19. コースの定理 「取引費用がゼロであれば、 誰に払わせても、社会全体の利益は変わらない」 所有権の決定 環境が誰がのもんかを決める必要がある 外部性があるときはいつも、関係者が団結し、外部性が内部化され効率性が保障されるような一連の取り決めを行うことができるという主張はコースの定理と呼ばれる。 例えば、環境権を企業に設定する 住民は企業に環境に悪影響を与えないよう にお願いする 生産者はごみの発生を抑制、また製造したものを再利用すべきである。また、環境負荷を製品に内部化すべき。 そして消費者はどの商品を買うか選べばよい。 例えば、環境権を住民に設定する 企業は住民が望む環境を保障する

  20. 廃棄処理・リサイクル 製造・流通 製造・流通 拡大生産者責任 企業の責任 誰が負担するのか? ・生産者の責任を、製品の製造・流通時だけでなく、製品が廃棄されて処理・リサイク ルされる段階まで拡大する考え方のこと。 ・廃棄されてごみになった商品のリサイクルや処理・処分費用は生産者が負担するこ とになり、製品価格への上乗せも考えられる。しかし同時に、生産者において、廃棄 後にリサイクルしやすかったり、処理・処分時に環境負荷が低いといった製品開発が 進み、より効率的で低コストな廃棄物処理が実現すると考えられる。  「ExtendedProducerResponsibility」の頭文字をとってEPRと呼ばれる。

  21. 第4章 海外の廃棄物政策 ドイツの廃棄物政策とDSD フランス廃棄物政策とエコアンバラージュ

  22. DSD社への回収の委託 or 事業者による回収(デポジット) ドイツの廃棄物政策 ごみ処理場不足が背景に 「包装廃棄物政令」(1991年発行、1998年改定) 企業に製品責任を持たせる。生産、流通、販売会社には ・使用済みの輸送包装材、販促用包装材・たとえば歯磨きの外箱、販売包装材(たとえば接着剤や歯磨きのチューブ)を回収し、リサイクルする義務がある。 この政令では販売包装の再利用率について素材ごとに規定されている。そして企業がこれを代行するシステムに参入して当該義務から免除されることも認められている。

  23. DSD  デュアルシステム・ドイチュランドは「包装廃棄物政令」で定められた、メーカーや販売店の改修・再利用義務を代行するために1990年に設立された。この目的を遂行するためにドイツ全域にわたってDSDは各地区ごとで使用済み販売包装の回収・分別・再利用を図る。  収入源は「グリューネ・プンクト」と呼ばれる商標のライセンス料。包装容器業者や流通業者がこれを支払う。そしてこのライセンス料が回収コスト及び、分別コストになる。 グリューネ・プンクトのマーク 素材別単価(重量1kg当たり) 2001年 回収から再利用までのコスト 2214億円

  24. DSDの仕組み ・事業者が共同出資 ・回収、再利用コストを企業が負担

  25. 2003年 強制デポジット 包装廃棄物政令 リターナブル容器の比率が72%を下回るとデポジットの義務が発生 容量が1、5ℓ未満の使い捨て飲料容器は0,25ユーロ1,5ℓ以上が0,5ユーロ

  26. エコアンバラージュ社への回収の委託 事業者による回収(デポジット) or フランスの廃棄物政策  包装廃棄物政令(1992年4月制定、1993年1月施行)  フランスにおける包装材のリサイクルシステムを担う団体(株式会社) の一つ。包装材使用大手企業が中心となって1992年8月に設立、1992年11月に 政府から公的組織として事業認可を受けてリサイクル事業を行っている。

  27. エコアンバラージュの仕組み ・EEは自治体 ・企業はEEの回収コスト、広告費用全てを負担

  28. 第5章 我が国の廃棄物政策 現状 容器包装リサイクル法の問題点 デポジット制度導入の是非

  29. 容器包装リサイクル協会への回収の委託 事業者による回収(自主回収) or 容器包装リサイクル法 容器包装リサイクル法平成7年制定  法律の考え方は、消費者は分別収集に協力すること、市町村は容器包装の分別収集に努めること、事業者は市町村が分別収集した容器包装を再商品化する義務を負うこととなっている。 市町村は分別収集計画を策定し、国ではこれにもとづいて容器ごとの再商品化計画を策定、事業者はこの計画にもとづいて、市町村が集めたものを引き取って再商品化する義務を負う。 事業者は自ら再商品化できない場合は、指定法人(財団法人日本容器包装リサイクル協会)に製造販売量に応じて負担金を支払う。

  30. 行政、自治体、企業の役割 ペットボトル1t=再商品化義務量86kg 委託単価1kg、48円 ガラスびん(無色)1t=再商品化義務量25kg 委託単価1kg、2,8円 紙製容器包装1t=再商品化義務量4㎏ 委託単価1kg、19,2円 素材別単価 清涼飲料水(重量1kg当たり)

  31. 1、自治体の負担が大きい 2、インセンティブが働かない 分別適合基準品を作るのは自治体の役目 メーカーにリサイクルしやすい容器包装廃棄物を作るインセンティブが働かない ・分別収集するかどうかは市町村の裁量に委ねられている ・再商品化施設の範囲内で再商品化量が決まる 自治体が負担 企業が負担 容器包装リサイクル法の課題 1、自治体の負担が大きい(ドイツ、フランスと比較して) 2、メーカーの容器改良のインセンティブが働かない

  32. まとめ 東京ルール ローカルデポジット

  33. 東京ルール 東京ルール1  新しいリサイクルシステム  資源の日を週1日設定し、ごみ量に応じ、例えば現行のごみ収集回 数のうち、可燃ごみの日の1回分を資源回収の日に振り替えるなど して、誰でもが参加しやすい効果的なリサイクルシステムを作る。 ローカルデポジット 京都市、八丈島などでは観光地保護の観点からローカルデポジットが広がっている。 東京ルール2  事業者による自主回収の促進  回収対象品を「びん・缶・ペットボトル・紙パック・トレイ」とし、事業者 に自主回収を呼びかける。 ローカルルールが国策を 超えて進んでいる 東京ルール3  ペットボトルについての緊急的な措置として、ペットボトルの店頭回収を実施する。

  34. 終わりに デポジット制度導入は? メーカーのコスト増にともなう厳しい反対により無理 企業は環境負荷を価格に上乗せして製品を製造すべきである。国が介入し、効率的なシステムを構築すべきである。

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