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伝染病をどのようにして制するか? 高病原性鳥インフルエンザ( H5N1 )を例に

伝染病をどのようにして制するか? 高病原性鳥インフルエンザ( H5N1 )を例に. 中国の青海湖で野鳥が大量死. 感染者数. 致命率. 03. 05. 06. 07. 08. 09. 04. 高病原性鳥インフルエンザ( H5N1 )によるヒト感染の推移 2009 年 3 月 11 日現在、 399 名が感染し、 253 名死亡、致命率 63.4%. 通常とは違い、同じく鳥から直接進化したと考えられているスペイン風邪と同様、青年層の罹患率、致命率が高い。 スペイン風邪の再来か!. H5N1 感染者の年齢分布.

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伝染病をどのようにして制するか? 高病原性鳥インフルエンザ( H5N1 )を例に

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Presentation Transcript


  1. 伝染病をどのようにして制するか? 高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)を例に

  2. 中国の青海湖で野鳥が大量死 感染者数 致命率 03 05 06 07 08 09 04 高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)によるヒト感染の推移 2009年3月11日現在、399名が感染し、253名死亡、致命率63.4%

  3. 通常とは違い、同じく鳥から直接進化したと考えられているスペイン風邪と同様、青年層の罹患率、致命率が高い。通常とは違い、同じく鳥から直接進化したと考えられているスペイン風邪と同様、青年層の罹患率、致命率が高い。 スペイン風邪の再来か! H5N1感染者の年齢分布

  4. The Spanish Influenza: Emergency military hospital during influenza epidemic, Camp Funston, Kansas, United States. スペインかぜは人類が遭遇した最初のインフルエンザの大流行(パンデミック)であり、感染者は6億人、死者は4000~5000万人に及んだ。当時の世界人口は8~12億人であったと言われているため、全人類の実に50%以上がスペインかぜに感染したことになる。日本では当時の人口5500万人に対し39万人が死亡、米国でも50万人が死亡した。 (参考: 第一次世界大戦: 戦死者900万、非戦闘員死者1000万、負傷者2200万人。 第二次世界大戦: 戦死者1500万、軍人負傷者2500万、一般市民の死者数3800万・・控えめな推定)

  5. HPAI国際会議の初回が2005年12月に北京で開催 a. 家禽における高病原性H5N1ウイルスを制御することによってヒトインフルエンザの世界流行を防ぎ、疾病広域調査の実質的な改善を図ることによって将来の世界流行の可能性に対する準備をする。 b. ヒト症例の迅速な探知と治療、および、病原体のヒトからヒトへの継続的感染を防ぐことによって、ヒトインフルエンザ世界流行を封じ込める。 c. 基本的業務とシステムの継続性を確保し、公衆衛生、社会、統治体制および世界経済に対する世界流行の破壊的衝撃の可能性を緩和する。 北京原則 a) 他部門に亘る取組みを推進する。 b) 自らの制御戦略を策定し保持する個々の国の活動に焦点を合わせる。 c) 迅速な対処を確保するために、短期と長期の活動における均衡のとれた取組みを採用するとともに、長期的な能力を構築する。 d) 日常的定期検査と評価を通して、連携した対処の有効性を確保する。

  6. インフルエンザ汎流行に対するWHOの戦略活動計画 2006–2007インフルエンザ汎流行に対するWHOの戦略活動計画 2006–2007 要約 背景 目標 戦略計画と期待される成果 H5N1ウイルスへのヒトの暴露低減 早期警戒システムの強化 迅速な封じ込め措置の強化 世界流行への対処能力の構築 世界的な科学研究と開発の調整 2006~2007年の資金調達要件

  7. 大量の埃とともにウイルスを、α2-3レセプターのある肺まで吸い込むことで、初めて感染する。大量の埃とともにウイルスを、α2-3レセプターのある肺まで吸い込むことで、初めて感染する。 鶏肉は傷みが早い。50年前の日本と同様に、弱って卵を産まなくなった鶏から順に出荷する。

  8. :鳥インフルエンザ・ウイルス :豚と人間に共通の  インフルエンザ・ウイルス :新型の汎流行ウイルス 経口感染 呼吸器感染 呼吸器感染 1.豚が同時感染して    新型誕生 2.人間が同時感染して   新型誕生 呼吸器感染 呼吸器感染

  9. 動物の新型ウイルスはみられるが、 人の感染例はない 世界流行 新型ウイルスが人に感染するようになった 世 6 5 界 5:かなりの 「人―人感染」が発生している証拠がある 流 行 世 4 1 人への感染リスクは低い へ 界 の 警 4:「人―人感染」が増加している証拠がある 流 人への感染リスクが高い 3 戒 体 行 2 制 3:「人―人感染」がないかまたは極めてまれ 間 期 期 1回り20年? インフルエンザ時計 (”Current WHO phase of pandemic alert”を改編)

  10. 第3段階における戦略 1.鶏におけるH5N1流行の制圧 発展途上国への資材と技術の支援 2.既存のインフルエンザ・ワクチンの接種拡大 ヒト体内での新型ウイルス誕生防止 3.汎流行株ワクチンの開発 先進国の責任 4.ワクチン生産体制の確立 発展途上国における工場建設 =先進国の支援 5.隔離病院の建設 鶏の発生とヒトの感染 先進国の支援

  11. 第4段階における戦略 1.ヒトーヒト感染ウイルスの封じ込め 発生地域周辺への汎流行株ワクチン接種 2.汎流行株ワクチンの改良 新たなH5N1ウイルスを基に汎流行株の予測を修正 汎流行株ワクチン 接種地帯 第4段階のH5N1は、まだ世界流行するほどの感染力を持っていない。さらに変異して汎流行株へと進化するのを止めることが最大の目標。 ヒトーヒト感染 発生地

  12. 包囲網が破られた場合 ●発生地域周辺への汎流行株ワクチンが不足 ● 汎流行株ワクチンの効力が低かった ● 治安の悪化により、潜伏期患者が接種地帯の外に出た ● 支援者が感染して接種地帯の外に持ち出した 汎流行株ワクチン 接種地帯 こうした事態が起きないように、先進国の万全の支援が待たれている! ヒトーヒト感染 発生地

  13. 第5段階における戦略 1.ヒトーヒト感染ウイルスの封じ込め 2.汎流行株ワクチンの改良 3.非汚染国における   侵入防止策の強化 この段階では、まだ、非汚染国で汎流行ワクチンを接種する必要はない。支援に出向くヒトのみ。

  14. 第6段階(世界流行)における戦略 全てのヒトに汎流行株ワクチンを接種 こうした事態が起きないように、今、総力を挙げて発展途上国を支援する必要がある!

  15. 国レベルでの融資と支援の枠組み 統合された各国の計画 政府の資源(人的、物的、財政的) 国内の民間資源 既存の国外からの融資と技術支援 可能な追加的支援 TA等 供与 WHO 地域 事務局 供与 二国間の融資と技術支援 借款、 条件付供与 FAO、OIE、 WHOおよび その他の 合同計画 多国間支援(IBRD/IDA;APL、 AsDB、AfDBを含む) 世界銀行が管理する信託基金

  16. 2009年1月14日現在 140 20 タイ 全世界 10 120 0 100 20 中国 死亡数 生存数 10 80 0 60 30 エジプト 20 40 10 20 0 0 70 60 60 インドネシア ベトナム 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 H5N1の感染者数と死亡数の推移

  17. 「世界は一つ、健康は一つ」への貢献: 動物・人間・生態系の接点における感染症のリスクを低減するための戦略的枠組み FAO、OIE、WHO、インフルエンザ連携国連機構、UNICEF、世界銀行 2008年10月18日 要約 1.  序文: 高病原性鳥インフルエンザと今後 2.  高病原性鳥インフルエンザから学んだ成果と教訓および新興感染症との関連性 3.  新興および既存の感染症とそれらの影響 4.  戦略的枠組み 5.  特別な目的とその結果 6.  取組むべき分野横断的な課題 7.  制度上の問題 8.  この枠組みへの資金調達     ( + 附属文書1~7 )

  18. 要約 人類は地球規模での解決策を必要とする多くの課題に直面している。これらの課題の一つは、動物と人間との接点およびそれらが住んでいる生態系において発生(再発生)する感染症の蔓延である。それは、人口と家畜頭数の幾何級数的増加、急速な都市化、農業体系の急速な変化、家畜と野生生物の密接な接触、森林の浸蝕、生態系の変化、ならびに、動物と動物由来製品の取引の国際化を含むいくつかの趨勢によるものである。 世界的流行の可能性に関する懸念は、H5N1ウイルス亜型を制御するための世界的努力に拍車をかけた。このウイルスは2003年後半に中華人民共和国からアジア全体、そして、ヨーロッパおよびアフリカに広がった。これを制御する努力の成否は、このウイルスが侵入した63ヶ国の内50ヶ国以上におけるそれを排除するための管理に掛かっている。しかしながら、高病原性鳥インフルエンザH5N1は、数カ国で定着したままであり、世界的流行病引き起こす可能性は依然として残っている。 戦略的枠組みは、国、地域さらに国際的な規模で衝撃を広げる結果を招き得る地方流行および世界的流行の可能性がある動物・人間・生態系の接点における新興感染症に焦点を合わせる。戦略的枠組みの目的と結果は、新興感染症の出現、蔓延、および持続のために主要な運び屋に焦点を合わせる。戦略的枠組みで追求する取組みは、進行中の高病原性鳥インフルエンザ H5N1感染に対する対処から学んだ教訓の上に構築される。

  19. 附属文書3. 共通の利害を有する感染症の一覧附属文書3. 共通の利害を有する感染症の一覧 人畜共通感染症 19種 非人畜共通感染症 6種 アフリカ豚コレラ 豚コレラ 牛肺疫 口蹄疫 小反芻獣疫 牛疫 炭疽 伝達性牛海綿状脳症 ブルセラ病 クリミア・コンゴ出血熱 エボラ出血熱 食品媒介性疾患 高病原性鳥インフルエンザ 日本脳炎 マールブルグ病 ニパウイルス 新世界ラセンウジバエ 旧世界ラセンウジバエ Q熱 狂犬病 リフトバレー熱 羊痘/山羊痘 野兎病 ベネズエラ馬脳炎 ウエストナイルウイルス  これは、「人畜共通感染症を含む主な動物疾病に対する早期警報と対処の世界システム (GLEWS: Global Early Warning and Response System for Major Animal Diseases, including Zoonoses)」におけるOIEとFAOおよびWHOとの間の特別協定の附属文書である。

  20. 早期警戒と迅速な対処のための鍵となる三脚 公的獣医療組織 三脚 Tripod 農業者/ 利害関係者 民間獣医師

  21. 「陸生動物衛生規約」とOIE 伝染病の予防・防除、 動物衛生の向上、 畜産物の安全性確保、 動物福祉の推進 に係る世界的枠組み

  22. 国際獣疫事務局(OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES) 1921年の家畜伝染病研究の国際会議において採択された決議に基づいて1924年に28カ国が結成した国家間組織であり、事務局はフランスのパリに置かれている。現在は170カ国余が加盟しており、国連傘下にはないが、国際連合食糧農業機関(FAO)や世界貿易機関(WTO)等と緊密な連携を維持している。 協定の目的 透明性: 動物の疾病および人畜共通感染症に関する世界的状況について透明性を確保する。 科学的情報: 科学的な獣医療情報の収集、解析ならびに普及に努める。 国際連携: 動物の疾病制御に関して、専門知識を提供し、国際連携を推進する。 衛生学的安全性: WTO、SPS協定の指令の範囲内で、動物と動物性製品の国際貿易のための健康基準を公表することによって、国際貿易を保護する。 獣医療組織の振興: 各国における獣医療組織の法的枠組みと人的資源を改善する。 家畜生産における食品の安全性と動物福祉に関する新たな指示: 科学に基づいた取組みによって、動物性食品の安全性に関するより良い保証を提供し、動物福祉を推進する。

  23. 陸生動物衛生規約( Terrestrial Animal Health Code) 第1巻: 総則 第1部 動物疾病の診断、広域調査および通知 1.1章 疾病と疫学情報の通知 1.2章 リスト疾病の基準 第2部 リスク解析 2.2章 輸入のリスク解析 第3部 獣医療組織の品質 3.1章 獣医療組織 3.2章 獣医療組織の評価 第4部 総括的勧告: 疾病の予防と制御 4.1章 生きた動物の特定と遡及調査可能性の一般的原則 4.3章 地区割と区画化 4.4章 区画化の適用 第5部 貿易施策、輸入/輸出手順および獣医療証明書 5.1章 証明と関連する総括的責任 5.2章 証明手順 5.3章 世界貿易機構の「衛生と植物防疫のための措置の適用に関する協定」に関連するOIEの手順 5.4章 出国前および出国後に適用できる動物衛生措置 5.5章 輸出国の出国地点から輸入国の入国地点までの輸送期間に適用できる動物衛生措置 5.6章 輸出国の国境検問所と検疫所 5.11章  狂犬病発生国に由来する犬と猫のための国際獣医療証明書の雛形 第6部 獣医公衆衛生 6.1章 食品の安全性に係る獣医療組織の役割 6.2章 生体およびと殺後の食肉検査を通した動物衛生と公衆衛生において重要な生物学的危害の制御 6.5章 各国の抗菌剤耐性に係る広域調査と定期検査計画の調和 第7部 動物福祉 7.1章 動物福祉についての勧告の序文 7.2章 動物の海上輸送 7.4章 動物の航空機輸送 7.6章 疾病制御を目的とする動物の殺処分

  24. 第2巻: OIEリスト疾病および国際貿易において重要な疾病に適用可能な勧告第2巻: OIEリスト疾病および国際貿易において重要な疾病に適用可能な勧告 第8部 多種動物  :16章16疾病   炭疽、オーエスキー病 、ブルータング 、エキノコッカス症/包虫症 、口蹄疫 、心水病 、日本脳炎、レプトスピラ症、新世界ラセンウジバエ、ヨーネ病 、狂犬病、リフトバレー熱、牛疫、旋毛虫症、野兎病、水疱性口内炎 第9部 蜜蜂  : 6疾病 第10部 家禽   : 13疾病 第11部 牛  : 15疾病 第12部 馬  : 14疾病 第13部 兎  : 3疾病 第14部 綿山羊  : 10疾病 第13部 兎  : 3疾病 第14部 豚  : 7疾病 2007年改定までは OIEリストA: 伝播が速く、国境を越えて流行し、社会的・経済的及び公衆衛生上特に深刻な事態を招くと同時に、家畜・畜産物の国際防疫にとっても重要な疾病。発生の都度OIEへ報告。 OIEリストB: 国内的に社会的・経済的及び公衆衛生上重要で、かつ家畜・畜産物の国際防疫にとって重要な疾病。   年1回OIEへ報告。 OIEリストA: 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、ブルータング、ランピースキン病、リフトバレー熱、水胞性口炎、豚コレラ、豚水胞病、アフリカ豚コレラ、アフリカ馬疫、羊痘・山羊痘、小反芻獣疫、ニューカッスル病、家きんペスト、

  25. 陸棲動物の診断検査とワクチンの手引書 Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 第1部  概要 第 1.1章  序章 第1項  診断用材料の収集と輸送 第2項  獣医微生物試験室および動物施設の生物学的安全性と生物学的防犯 第3項  獣医療試験室における品質管理 第4項  感染症診断検査の検証の原則 第5項  感染症診断のためのPCR法の検証と品質管理 第6項  細菌の感受性試験の方法 第7項  感染症診断とワクチン開発におけるバイオテクノロジー(2009年3月に採択されたナノテクノロジーを含む) 第8項  動物用ワクチン生産の原則 第9項  生物材料の無菌性と清浄性のための検査 第10項  ワクチン貯蔵所のための国際基準の指針 第11項  動物用生物製剤の国際規則に関する公的機関の役割 第2部は、OIEリスト疾病のそれぞれについての検査法

  26. 「家畜伝染病予防法」と関連規則 OIE基準に準拠して国内法が定められている。 海外からの侵入防止: 動物検疫の概要

  27. 動物検疫所 成田支所 中部空港支所 関西空港支所 神戸支所 門司支所   鹿児島空港出張所 沖縄支所 ●家畜伝染病予防法 ● 狂犬病予防法 ● 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 輸出入の家畜衛生条件 各国における伝染病の発生(OIEへの通知)に対応するため、国別、動物種別に輸入のための衛生条件が公示されている。

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